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連年贈与による相続財産評価額引き下げ効果

連年贈与による相続財産評価額引き下げ効果

事例:連年贈与を始める前の相続税額

生命保険料の負担者の判定について~国税庁の事務連絡(昭和58年9月)~

1.被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険又は当該生命保険に関する権利の課税に当たっては、それぞれの保険料の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税を課税することとしている(相法3①一、三5)。
(注)生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。

  

2.生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が契約者となり被保険者は父親等、受取人は子供等として、その保険料の支払いは父親等が負担しているというのが通例である。
このような場合には、保険料の支払いについて、父親等と子供達との間に贈与関係は生じないとして、相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を課税することとしている。

3.ところが、最近、保険料支払い能力のない子供等を契約者及び受取人として生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。

  

4.この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、①毎年の贈与契約書、②過去の贈与税の申告書、③所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況、④その他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。

事例:連年贈与を始める前の相続税額

遺産総額 配偶者 子供 相続税額
40,000万円 なし 2人 10,920万円

定期贈与による贈与税額

一人当りの贈与額 年間贈与額 合計 一人当りの贈与税額 贈与税額 合計
310万円 620万円 20万円 40万円

連年贈与による節税効果

平成27年1月1日以降の相続事由発生

経過年数 贈与後の遺産総額 相続税額 相続税 軽減効果 贈与税額 連年贈与による節税効果
1年 39,380万円 10,672万円 248万円 40万円 208万円
2年 38,760万円 10,424万円 496万円 80万円 416万円
3年 38,140万円 10,176万円 744万円 120万円 624万円
4年 37,520万円 9,928万円 992万円 160万円 832万円
5年 36,900万円 9,680万円 1,240万円 200万円 1,040万円
6年 36,280万円 9,432万円 1,488万円 240万円 1,248万円
7年 35,660万円 9,184万円 1,736万円 280万円 1,456万円
8年 35,040万円 8,936万円 1,984万円 320万円 1,664万円
9年 34,420万円 8,688万円 2,232万円 360万円 1,872万円
10年 33,800万円 8,440万円 2,480万円 400万円 2,080万円

目的別の生命保険の加入形態

資産形成目的: 長男を被保険者とする生命保険

贈与者 契約者 被保険者 加入する保険 保険金受取人
長男 長男 貯蓄性の強い保険 長男の子
長女 長女 貯蓄性の強い保険 長女の子

相続税納税資金・代償交付金目的: 父を被保険者とする生命保険

贈与者 契約者 被保険者 加入する保険 保険金受取人
長男 終身保険 長男
長女 終身保険 長女

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